古い歴史的な写真の著作権について

(文=ケゾえもん)
歴史的写真は勝手に使えるかどうか気になってちょっと調べました。

ホクオ
ケゾえもんの口からこんな言葉が出るなんて、1年前を思い出すと感慨深いです!

1年前のケゾえもんについてはこちらをご覧ください。

すると以下のことがわかりました。

「現行の著作権の保護期間は平成8年(1998年)の著作権法改正によって 原則的には、著作者の死後50年間、無名著作物および団体名によって 出版されたものに関しては、公表後50年間とされています。
それまでの 旧著作権では 著作物の公表後50年の期間を保護期間としていました。

著作権の改定の50年前までの著作物は保護期間が切れているので、公共物となっています。
誰でも自由に使うことができる写真なのです。
昭和23年(1948年)12月31日までに出版された写真は著作者の許諾無しで利用する 事ができるのが法の趣旨です。


戦前の雑誌や新聞、絵葉書などに載って、公表された写真(景色、自動車、陸海軍の飛行機や艦船・・・・)などは著作権が切れているので自由にホームページの挿絵などに使うことができます。」

しかしこれは日本の法律で外国でどうなってるかちょっと調べました。
それから私がブログ記事で使ったライト兄弟の初飛行の写真には操縦しているウィルバー、わきに立ってるオーヴィルが写っているので肖像権の問題もあります。すると

「オードリー・ヘプバーン、チャーリー・チャップリン、エルビス・プレスリー、アインシュタインなどの顔写真が入った商品は、世の中には山ほどありますよね。 しかし、この四人の方は、遺族や財団によって肖像権がしっかり守られています。勝手に使うのはNG。
例えばこのページにこの四人の写真を載せたとして、実際に訴えられるとは思えませんが、とにかく権利を持つ団体がいることだけは確かです。」

「マリリン・モンローの遺産を管理しているモンロー財団が、モンローの写真のパブリシティー権を巡って裁判を起こしました。モンローの写真を無断で使用したTシャツが販売されたので、権利の侵害を訴えていたわけです。 しかし、2007年5月に連邦裁判所は、モンローの肖像権はモンローが亡くなった時に消滅しており、財団に権利を認めないと判決を下しました。」

という風に単純ではなさそうです。しかしすごく昔のはだいたい大丈夫と考えていいんじゃないでしょうか?
(ケゾえもん 2021年8月4日 記)

当ブログ内関連記事

「著作権侵害で訴えられたくない、趣味でちっぽけなブログをやっている善良な市民のみなさん、お互いに気をつけましょう。」

「テレビ画面をスマホで写した静止画像は著作権侵害か掲載OKか」

人気記事

最近の記事

  1. コロナ

    【コロナ寄稿】だらだら続けて意味がなかった緊急事態宣言、尾身茂の言い訳は噴飯もの…
  2. コロナ

    【コロナ寄稿】コロナは感染者数でなく死者数を見ろ:6月19日の死者数の異変(ケゾ…
  3. コロナ

    【コロナ寄稿】台湾もトムクルーズも礼賛するな(ケゾえもん)
  4. コロナ

    【コロナ寄稿】日本の総感染者数が相当多いことをもっとわかりやすく説明する(ケゾえ…
  5. スウェーデン、ストックホルム

    スウェーデンではふつうのユニセックストイレや更衣室:トランスジェンダーどう思いま…
PAGE TOP